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遺産相続放棄の申述について

相続放棄の申述は15万件を突破!

全国の家庭裁判所における、相続放棄申述の新規申立件数は、平成15年度14万236件、平成16年度14万1477件、平成17年度14万9375件、平成18年度14万9514件と年々増加しており、平成19年度には15万49件と15万件をついに突破しました。

(最高裁判所 司法統計年報「平成19年度版家事事件偏第2表」による)

亡くなられた方が、債務者や他人の債務の連帯保証人となっていた場合、ご遺族が莫大な債務を背負ってしまうことがあります。

相続の放棄は、「自分について相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。債権者のなかには、ご遺族に相続の放棄をさせないよう、わざと請求を遅らせる悪質な者もいます。